外国人技能実習生の受入れから特定技能外国人の受入れまで外国人材受入れのパートナーとして確かなサポートを行います

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外国人技能実習生受入れの際こんな悩みはありませんか?

外国人技能実習生の採用方法がわからない

技能実習生への適切な指導方法を知りたい

外国人技能実習制度と特定技能外国人受入れ制度について知りたい

技能実習生と従業員との円滑なコミュニケーションが可能かどうか知りたい

技能実習生への生活サポートや住居環境の提供について知りたい

どのような国から技能実習生を受け入れることが出来るのか知りたい

外国人技能実習生受入れを円滑に進めるための確かなサポートを行ってまいります

技能実習生受入れの際幅広いサポートを行ってまいります。

技能実習生の面接や選考においても担当者が同席し、通訳を通じてミスマッチに繋がらないよう候補者を選定するお手伝いをいたします。技能実習計画や在留資格の申請の際の書類作成や申請手続きの支援を通じて、スムーズな技能実習生の受入れをサポートしてまいります。

技能実習生受入れが円滑に進むよう技能実習生のスキル向上と成長を支援し、さらに、技能実習生の健康と安全を考え、円滑なコミュニケーションを促進するための通訳サポートを行います。

適正な技能実習が行われるようサポートにも力を入れております。総合的なサポートと専門知識を通じ技能実習生の受入れサポートを行ってまいります。

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ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

外国人材受入れのための制度のご案内

技能実習制度は日本の国際貢献につながる重要な制度です

外国人技能実習生制度(The Technical Intern Training Program)は、外国人労働者が日本において技能や知識等を習得することを目的としている制度です。外国人労働者は技能実習生として来日し、日本の企業において企業において実務を経験し働きながら実践的な技能を習得します。

技能実習制度は、企業単独型と団体管理型の制度に分けられます。団体管理型の技能実習では、監理団体が技能実習生受入企業と連携を図りながら技能実習生を受入れ、受入れ企業の技能実習の実施をサポートします。監理団体は技能実習に係る手続きを行い、労働条件等の技能実習の実施状況を確認しながら、技能実習生の日本での生活も支援します。技能実習修了後は技能実習生の帰国に向けた支援も行い、帰国後のフォローアップを実施します。

技能実習生は日本での技能実習により経験を積み、技能の向上や将来のキャリアの形成に役立てることが可能になります。技能実習生受入れ企業は、技能実習生の受入れにより、職場の活性化や国際交流を図ることが可能になります。

監理団体は、技能実習生や技能実習生受れ企業をサポートしながら技能実習制度の適切な運営を支えています。

外国人労働者が日本で特定の産業分野で働くための制度です

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

外国人労働者は、技能実習を良好に修了するか、出身国において、特定技能の試験に合格する必要があります。外国人労働者は日本で労働契約を締結し、特定技能の在留資格を得た後、特定技能の産業分野において働くことが可能になります。

技能実習制度と特定技能制度の主な違い

技能実習(団体管理型)特定技能(1号)
関係法令外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法
制度の目的国際貢献のため、開発途上国等の外国人を受入れOJTを通じて技能を移転するもの深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるもの
関係省庁の関与制度所管省庁(法務省・厚生労働省)制度所管省庁(法務省・外務省・厚生労働省・国家公安委員会)及び分野所管省庁
在留資格在留資格「技能実習」在留資格「特定技能」
在留期間技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
(合計で最長5年)
通算5年
外国人の技能水準なし相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関外国政府の推薦又は認定を受けた機関なし
監理団体あり
(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)
なし
支援機関なしあり
(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁長官による登録制)
外国人と受入れ機関のマッチング通常監理団体と送出機関を通して行われる受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠常勤職員の総数に応じた人数枠あり人数枠なし(介護分野、建設分野を除く)
活動内容技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)
(非専門的・技術的分野)
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
(専門的・技術的分野)
転籍・転職原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能

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エヌ・ジェイ・ビィ事業協同組合の外国人技能実習生受入れサポート

通訳によるサポート

技能実習生の母国の職員が通訳スタッフとして技能実習生の技能実習から日常生活をサポートいたします。通訳スタッフに技能実習生が気軽に相談することが可能です。

書類作成サポート

技能実習に係る書類の作成のフォローを実施する職員が、訪問担当職員と連携して入国から帰国までサポートいたします。

特定技能変更サポート

技能実習を修了した後に特定技能外国人を受入れるサポートいたします。

技能実習生受入れサポート内容その1

通訳によるサポート

通訳職員が在籍していることで、技能実習生と受入れ企業様現場スタッフとの間で言葉の理解や意思疎通がスムーズに行われるため、実習生は指示や指導を正確に受け取ることができ、安心して業務に取り組むことができます。

長年日本で生活しております通訳職員が対応いたしますので、技能実習生に対して日本での生活やルールなどをわかりやすく説明することが可能です。これにより技能実習生は自身の生活環境を理解し日本で生活することができます。

技能実習生が業務中に怪我や緊急事態に遭遇した場合に、迅速かつ適切な対応ができるようサポートします。

技能実習生が母国と異なるの環境で働く際に、日本の習慣や社会慣例を理解し、適応する手助けを可能にしています。円滑な人間関係の構築に寄与してまいります。

技能実習生受入れサポート内容その2

書類作成サポート

技能実習生受入れの際には、様々な法的要件や規制がありますが、書類作成をサポートする職員がおりますので、正確かつ適切な書式で書類をサポートすることが可能です。

正確かつ適切に書類を作成することで、手続きや申請がよりスムーズに進み、円滑な技能実習生の受入れが可能になります。

技能実習に係る書類作成は手間のかかる作業ですが、組合の書類作成担当スタッフがサポートいたしますので、受け入れ企業は書類作成にかかる時間と手間を節約することができます。

そのため書類作成に関する煩雑な手続きや頻繁な制度の改正の把握に追われることなく、日々の業務に集中できます。

技能実習生受入れサポート内容その3

特定技能外国人受入れサポート

技能実習修了後に技能実習生は帰国しますが、帰国後のフォローアップを実施し、また日本で働きたい希望を持っている場合等には、在留資格特定技能としての受入れ手続きをサポートいたします。

特定技能での外国人受入れに関して支援をワンストップでサポートいたしますので、技能実習生はより長く日本で技術や技能の修得が可能になります。より長期的なスキルの修得が可能なキャリアの構築につなげることができるようになります。

受入れ企業様にとっても、長期間技能実習生が企業に在籍することで、生産性や効率性の向上につながります。

上記以外にも様々なサポートを行ってまいります

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外国人技能実習生受入れご相談から技能実習開始までの流れ

技能実習生受入れご相談

技能実習生の受入れにつきまして、資料請求や説明のご希望がございましたらお気軽に組合までお問い合わせください。
弊組合担当者より、技能実習制度についての詳細はもちろんのこと、技能実習生受入れの条件や要件、手続きについての情報や、技能実習生を受け入れる際の必要な事項、注意事項や費用について説明させていただきます。

技能実習生受入れ申込みと面接

技能実習生受入れの際の雇用条件等をお伺いし、現地送出し機関と連携し、技能実習生候補者の募集をいたします。

スカイプやズーム等にて候補者の面接を行い、候補者を選考いたします。

選考の際には組合担当者、通訳職員が同席しますので円滑な選考が可能です。

関係書類の作成のフォロー

技能実習生受入れに必要な書類を作成いたします。
書類作成にあたっては書類作成専門スタッフが作成をフォローいたします。
技能実習機構への技能実習計画書類の提出、地方出入国管理局への在留資格認定に必要な書類の提出をサポートいたします。

技能実習生入国

在留資格の申請・承認後、現地日本国大使館にビザを申請後、技能実習生としての入国が可能になります。
入国に向けたスケジュールを調整し、航空券の手配を行い、出国手続きの上、日本に入国します。
入国後は、入国空港にて入国手続きを行い、在留カードが発行されます。
日本入国後は、監理団体による入国後講習を実施するための講習施設に移動します。

入国後講習実施

技能実習生は日本に入国後約1か月の間、座学にて日本語を中心に技能実習に必要な知識を学びます。
入国後講習の中では日本語を中心に、技能実習のルール、法律、労働条件、技能実習生の保護に必要な情報、消防、警察への通報等についても学びます。
1ヶ月間の入国後講習により、徐々に日本での生活に慣れていきます。

実習実施企業配属

約1か月の入国後講習の受講を終了後、技能実習生を実習実施企業に配属いたします。
配属の際には職員、通訳スタッフが同行し、技能実習生に付き添い、転入手続きや銀行の口座の開設等、各種の手続きをいたします。

技能実習の開始

技能実習生は配属先の企業で実習を開始します。
実習期間中、実習生は指導を受けながら実務経験を積んで行きます。

技能実習開始後には、定期的に組合職員が巡回を実施します。

技能実習生は技能実習開始後、約半年後に基礎技能検定試験を受検します。

技能実習の修了

基礎技能検定試験合格後、在留資格変更手続きを行います。
その後技能実習生は技能実習を継続し、3年間(又は5年間)の技能実習を修了します。

帰国

技能実習が修了した後は、技能実習生の帰国手続きをサポートします。
帰国準備や帰国航空券の手配を行い、技能実習生を送り出します。
帰国後は日本で学んだ技能を母国で活かします。
帰国後は就労状況や生活状況についてフォローアップを実施いたします。

特定技能外国人受入れ

特定技能外国人受入れに係る登録支援機関として、特定技能外国人受入れに係る支援業務を行っております。
技能実習修了後に技能実習生は帰国しますが、帰国後のフォローアップを実施し、また日本で働きたい希望を持っている場合等には、在留資格特定技能としての受入れ手続きをサポートいたします。
特定技能外国人受入れご検討の際にはお気軽にご相談ください。

外国人技能実習生受入れに関してよくあるご質問

 技能実習生の最長滞在期間は何年ですか?

技能実習生の最長滞在期間は、一般的に5年間です。
技能実習生1号の期間1年、技能実習生2号の期間の2年、技能実習生3号の期間2年の合計5年間の滞在が可能です。

 技能実習生はどのような国からの受入れに対応していますか?

組合ではミャンマー、ベトナムからの技能実習生受入れに対応しています。
国籍については変更されている場合がありますので組合までご相談ください。

 技能実習生の給与はどのようになりますか?

技能実習生の給与は、受け入れ企業との契約に基づいて決められます。
最低賃金を下回ってはならず、適切な給与を支払うことが求められます。

 技能実習生は労働保険に加入しますか?

技能実習生は労働保険に加入する必要があります。
受け入れ企業は技能実習生を労働保険に加入させなければなりません。

技能実習生の住宅はどのように提供されますか?

技能実習生のために住宅をご用意いただく必要があります。
一般的には社宅やアパートを借上げて用意することが一般的ですが、社宅を所有している場合には貸与することが可能です。
住宅や社宅のより詳細な要件につきましてはお問い合わせください。

 技能実習生の受け入れにかかる費用はどのくらいですか?

費用は業種によって異なる可能性があります(介護等)。
受入れに際しての面接費用や宿泊費(現地面接の場合)、入国渡航費、講習費用(講習手当含む)などが発生します。
より詳細な費用につきまして、受入れご希望人数や職種、国籍をお聞きしましてお見積りさせていただきます。

 外国人技能実習生の健康管理・病気・けがの際の対応について教えてください

技能実習生が業務中に怪我や緊急事態に遭遇した場合に、迅速かつ適切な対応ができるようサポートします。

 技能実習生の受入れにあたって出入国在留管理庁への手続きはどのようにすればいいのでしょうか?

技能実習生受入れに関して、出入国在留管理庁への書類提出や受入れにかかる手続きをフォローいたします。

 技能実習生の受入れ可能かどうか教えていただくことはできますでしょうか?

技能実習生受入れに関して受入れが可能な職種や作業がございます。
組合担当者が受入れ可能か確認させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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外国人技能実習生受入れご質問・ご相談

受入れに関するご質問・ご相談は 下記の問い合わせフォーム
またはお電話(03-3350-8781)よりお問い合わせください

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03-3350-8781
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